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information

お知らせ


2024/2
ホームページ開設

2024/5
開院

現在価格
パウダークリーニング15分1,500円〜
初回ホワイトニング価格(オフィスホワイトニング、ホームホワイトニングとも)12000円

※当院は、ジーシーのティオンを使用しております。
※ホームホワイトニングご選択の場合、1シリンジ2000円で追加お渡し出来ます。
※ホワイトニング2回目〜、10000円で施術致します。
※その他、トレーだけ作りたいなど、ご相談ください。
 

2024/6
マイナンバーカードをお取り扱いしております。

冬期休暇
2025.12.16(火)
2025.12.20(土)
2025.12.31(水)~2026.1.4(日)
2026.1.17(土)
 

  

”小学生以下の皆様にはご希望でフッ素塗布までいたします。
当院のスタッフは全員子育て経験がございますので、お気軽にご相談ください。”

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features当院の特徴

1患者様の健康

全身の入口である口から、トータルで健康を維持するお手伝いをいたします。

2わかりやすい説明

保険診療を中心にわかりやすい説明を心掛けております。

3治療

出来るだけ患者さまにはリラックスした状態で治療を受けていただけるように努めます。

 

Preview

 

2024/10/25 ホワイトニングエキスパート認定医の資格をいただきました。
これからも一層、個々に合ったホワイトニングの提案をしてまいります。

院長 吉成香

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Hospital Care

診療内容

歯科

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予防歯科

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小児歯科

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歯周病

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義歯(入れ歯)

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ホワイトニング

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Notification

施設基準

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っています。

  

【医療DX推進体制整備加算】
当院ではオンライン資格確認システム、電子処方箋等のデータを通じ患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際に該当情報を活用しています。
また、マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

  

【歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準】
患者さんに使用する医療機器等に対し、患者毎、処置毎の交換や、洗浄·滅菌等、充分な感染防止対策を行うなど歯科医療環境の整備を行っています。
定期的に歯科外来における院内感染防止対策(標準予防策及び新興感染症に対する対策含)研修を受講し、院内での研修も実施しております。

  

【歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準】
当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しております。
医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。

  

【歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準】
歯科用吸引装置等を備え、歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を整えています。
院内感染管理者を配置し、院内感染防止対策についての体制整備を行っています。

  

【咀嚼能力検査に関する施設基準】
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。

  

【口腔粘膜処置】
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。

  

【CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー】
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

  

【レーザー機器加算】
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。

  

【クラウン・ブリッジの維持管理料】
装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

  

【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(4)(3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(5)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、40 歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を行うことができること。
(6)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

  

【歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)】

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。